「ガードレールに衝突してしまった」「カーブを曲がり切れず電柱に衝突した」「雪道でスリップして単独事故を起こした」「駐車場で誤操作をして車を壁にぶつけた」。
このような自損事故では、相手方が存在しないため、「誰にも損害賠償請求できないのだから、自分自身の怪我の補償は受けられない」と考えてしまう方が少なくありません。
しかし、実際にはそのようなケースでも、自動車保険の内容によっては十分な補償を受けられる可能性があります。特に重要となるのが、人身傷害保険です。
人身傷害保険に加入している場合、自損事故で後遺障害(後遺症)が残ったときには、治療費や慰謝料だけではなく、将来得られるはずだった収入の減少、いわゆる「逸失利益」が補償対象となることがあります。
もっとも、自損事故では加害者側との示談交渉が存在しないため、交通事故の通常のケースとは異なる論点が数多く存在します。例えば、
- どの保険が利用できるのか
- 人身傷害保険ではどのように損害額が計算されるのか
- 後遺障害認定を受けると何が変わるのか
- 保険会社の提示額は適正なのか
といった点で疑問を抱く方が多く見られます。
当事務所でも、自損事故によって後遺障害が残った方から、「保険会社の提示額が思ったより低い」「逸失利益は支払われないと言われた」「本当にこの金額で正しいのか分からない」といったご相談を受けることがあります。実際には、保険会社の説明だけでは判断できないケースも少なくありません。
本記事では、自損事故における補償制度全体を整理しながら、自損事故特有の注意点や、後遺障害認定後に確認すべき事項について分かりやすく解説します。
なお、人身傷害保険における逸失利益の具体的な計算方法や約款の内容については、本記事では概要にとどめ、詳しくは人身傷害保険ガイド「逸失利益完全ガイド」で解説します。
自損事故では、相手方との示談交渉がないため、「補償は保険会社から提示された金額で終わり」と考えられがちです。しかし、後遺障害が認定された事案では、人身傷害保険金の内容を確認することが重要になる場合があります。
本記事では、自損事故で利用できる補償制度の全体像を解説するとともに、人身傷害保険や逸失利益については、関連記事も交えながら分かりやすくご紹介します。
自損事故でも逸失利益が問題になる理由
「相手がいない=補償がない」ではありません
交通事故というと、「加害者に損害賠償請求を行い、示談によって解決する」というイメージを持つ方が多いでしょう。しかし、自損事故では事情が異なります。
電柱への衝突やガードレールへの衝突、崖への転落など、自分だけで事故を起こした場合には、通常、損害賠償請求の相手方はいません。そのため、自賠責保険からの支払いを受けることもできませんし、加害者側保険会社との示談交渉も発生しません。
一方で、ご自身が加入している任意保険の内容によっては、事故によって被った損害について補償を受けられる可能性があります。その中心となるのが人身傷害保険(特約)です。
この保険(特約)では、一定の条件を満たすと、後遺障害による将来の収入減少まで補償対象となることがあります。つまり、自損事故では、「誰に請求するか」ではなく、「どの保険契約に基づいて補償を受けるか」が最も重要なポイントになるのです。
逸失利益とは何か
逸失利益とは、事故によって後遺障害(後遺症)が残らなければ将来得られたはずの収入をいいます。交通事故では、このような将来の収入減少も重要な損害として評価されます。
もっとも、自損事故における逸失利益はいわゆる裁判基準のとおりに計算されるとは限らず、人身傷害保険の約款に基づく独自の算定方法が採用される場合もあります。そのため、「後遺障害が認定されれば、必ず高額な逸失利益が支払われる」というわけではありません。どのような基準で評価されるのかを理解することが大切です。
自損事故だからこそ確認すべきポイント
自損事故では、相手方との示談交渉が存在しないため、「保険会社が提示した金額がそのまま支払われる」と考えてしまう方もいます。しかし、実務上は、基礎収入の認定や労働能力喪失率、喪失期間などの評価によって、補償額が変わることがあります。したがって、提示された金額だけを見て判断するのではなく、その算定根拠を確認することが重要です。
自損事故で利用される保険の全体像
自損事故では、加害者が存在しないため、相手方の自賠責保険や任意保険に対して損害賠償請求を行うことはできません。そのため、補償を受けられるかどうかは、自分自身が加入している保険契約の内容によって大きく左右されます。
「自動車保険に加入しているから安心」と思われる方も少なくありませんが、実際には保険の種類によって補償内容は大きく異なります。まずは、自損事故で利用される主な保険を整理してみましょう。
自損事故で利用される主な保険
自損事故で関係する保険には、主に次のようなものがあります。
人身傷害保険
自損事故において最も重要となる保険が、人身傷害保険です。この保険は、自動車事故によって契約者や同乗者が死傷した場合に、実際に被った損害を補償する保険です。治療費だけでなく、
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 将来介護費(一定の場合)
など、幅広い損害が補償対象となります。自損事故では相手方が存在しないため、この保険が補償の中心になるケースが少なくありません。もっとも、具体的な損害額は保険会社の約款に基づいて算定されます。約款による逸失利益の考え方や裁判基準との違いについては、人身傷害保険ガイドで詳しく解説します。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、人身傷害保険とは性質が異なります。事故によって一定の傷害を負った場合に、あらかじめ定められた保険金が支払われる保険です。例えば、
- 入院日数
- 通院日数
- 後遺障害等級
- 死亡
などに応じて、契約内容に従った保険金が支払われます。実際の損害額とは関係なく支払われるため、人身傷害保険とは併用できる場合があります。そのため、自損事故でも契約内容によっては補償を受けられる可能性があります。
自損事故保険
「自損事故保険」という名称を耳にしたことがある方もいるでしょう。これは、人身傷害保険が普及する以前から存在していた補償制度で、自賠責保険から補償を受けられない自損事故を一定範囲で補償するものです。もっとも、現在では人身傷害保険を付帯している契約が多く、自損事故保険が独立して問題となる場面は以前より少なくなっています。
車両保険
車両保険は、自分の車の修理費などを補償する保険です。例えば、
- ガードレールへの衝突
- 電柱への衝突
- 崖からの転落
- 単独での横転
などでは、車両保険を利用できる場合があります。もっとも、本記事で解説している逸失利益や後遺障害(後遺症)とは異なり、車両保険は車そのものの損害(物損)を補償する保険です。人身の補償とは区別して考える必要があります。
人身傷害保険が中心となる理由
自損事故によるお怪我や後遺障害(後遺症)については、多くのケースで人身傷害保険が最も重要になります。理由は、実際に生じた人的損害を幅広く補償する仕組みになっているためです。例えば、
- 長期間の入院
- 手術
- リハビリ
- 後遺障害
- 将来の収入減少
など、事故後に生じるさまざまな損害について補償対象となる可能性があります。そのため、自損事故で後遺障害(後遺症)が残った場合には、「どの保険を使うか」よりも、「人身傷害保険でどのように損害額が評価されるか」が重要になります。
保険会社から提示された金額をそのまま受け入れてよいとは限らない
自損事故では、示談交渉がないため、「保険会社が計算した金額だから正しいはず」と考えてしまう方もいます。しかし、実際にはそうとは限りません。例えば、
- 基礎収入をより高く認定できる場合がある
- 後遺障害による将来の影響が十分に反映されていない
- 損害の算定に必要な資料が提出されていない
- 約款の適用について見解が分かれる
などの事情により、保険会社の提示額が争点となるケースもあります。もちろん、すべての事案で増額が見込めるわけではありません。しかし、提示額の根拠を確認しないまま保険金を受け取ってしまうと、本来受けられた可能性のある補償について後から見直すことが難しくなる場合もあります。そのため、特に後遺障害が認定されたケースでは、一度は算定内容を確認することをおすすめします。
保険証券を確認することが第一歩
ご相談を受けていると、「人身傷害保険に加入しているとは思っていなかった(知らなかった)」「家族が契約していたので内容を把握していなかった」というケースも少なくありません。実際には、
- 人身傷害保険が付帯されているのか
- 車内のみ補償なのか
- 車外事故も補償対象なのか
- 補償限度額はいくらなのか
によって、受けられる補償は変わってきます。また、同居の家族の契約や他の自動車保険から補償を受けられる可能性がある場合もあります。事故後は治療や仕事への対応に追われ、保険証券を詳しく確認する余裕がないことも少なくありません。しかし、補償内容を正確に把握することは、その後の手続を進めるうえで重要な出発点となります。
人身傷害保険では、後遺障害が認定された場合、保険金の中に逸失利益が含まれることがあります。もっとも、逸失利益は交通事故の補償の中でも専門性が高く、どのような考え方で算定されるのか分かりにくい項目です。本記事では制度の概要にとどめていますが、詳しくは「人身傷害保険ガイド」および「逸失利益完全ガイド」で詳しく解説しています。
弁護士の実務でよくあるご相談
「自損事故だから交渉できないと思っていました」
当事務所では、このようなご相談を受けることがあります。確かに、自損事故では加害者側との示談交渉は通常ありません。しかし、人身傷害保険を利用する事案では、保険会社が保険金を算定することになるため、その内容について疑問が生じるケースがあります。もっとも、すべての事案で保険会社との協議が必要になるわけではありません。まずは、どのような前提で保険金が算定されているのかを確認することが重要です。
自損事故特有の争点
交通事故と一口にいっても、自損事故には通常の交通事故とは異なる特徴があります。相手方が存在しないため、「誰が悪いのか」という過失割合を巡る争いは基本的に生じません。しかし、その代わりに、自損事故特有の論点が数多く存在します。保険金が支払われるかどうか、どこまで補償されるのか、後遺障害に関する損害はどのように評価されるのかなど、一般の交通事故とは異なる視点で検討しなければならない場面が少なくありません。ここでは、実際にご相談の多い論点を紹介します。
単独事故でも補償が受けられるとは限らない
自損事故を起こしてしまった場合、「自分の保険だから当然支払われるだろう」と考える方もいます。しかし、実際には契約内容や事故状況によって、補償範囲が異なります。例えば、
- 人身傷害保険が付帯されていない
- 補償対象となる事故に該当しない
- 契約条件により補償範囲が限定されている
といった場合には、期待していた補償を受けられないこともあります。事故後は治療に意識が向きがちですが、早い段階で保険契約の内容を確認し、自分がどのような補償を受けられる可能性があるのか把握することが重要です。
事故状況が争点になることがある
相手方が存在しない自損事故では、事故そのものの発生状況が重要になります。例えば、
- 本当に交通事故だったのか
- どのような態様で受傷したのか
- 事故と現在の症状に因果関係があるのか
といった点が確認されることがあります。特に単独事故では第三者の目撃者がいないことも多く、事故状況を裏付ける資料が限られるケースがあります。そのため、
- ドライブレコーダー
- 現場写真
- 警察への届出
- 車両の損傷状況
- 医療機関での受診記録
などが重要な資料となります。事故直後の状況をできる限り記録として残しておくことは、後日のトラブル防止にもつながります。
同乗者がいる事故では補償関係が複雑になる
自損事故であっても、同乗者がいるケースでは検討すべき事項が増えます。例えば、家族旅行中の事故、友人を乗せていた事故、会社の同僚を送迎していた事故などでは、運転者本人と同乗者で利用できる保険や請求方法が異なる場合があります。また、同乗者にも後遺障害が残った場合には、それぞれについて補償内容を検討する必要があります。事故後は運転者自身の治療に意識が向きがちですが、同乗者についても適切な補償を受けられるよう確認することが大切です。
後遺障害が残った場合のことを早期から意識する必要がある
自損事故では、骨折・靭帯損傷、頸椎捻挫・腰椎捻挫、高次脳機能障害、脊髄損傷など、さまざまな傷害が生じる可能性があります。そして、事故直後は治療に集中することになりますが、症状固定後に可動域制限や痛み・しびれなどの後遺障害(後遺症)が残り、以下のような影響が出る場合があります。
- 以前と同じ仕事ができなくなった
- 重い荷物を持てなくなった
- 長時間の運転が難しくなった
- 残業ができなくなった
- 家事ができなくなった
こうした将来的な影響は、事故直後には見えにくいですが、後遺障害認定を見据えた準備を早期から意識することが重要になります。
保険会社との認識が一致しないこともある
自損事故では、相手方保険会社との示談交渉はありません。しかし、自らの契約する保険会社との見解が一致しないことがあります。例えば、症状が事故によるものなのか、仕事への影響はどこまで認められるのか、提出資料で十分なのかなどについて考え方が分かれるケースがあります。そのため、「自分が契約している保険だから争えない、争わない」とは考えず、必要に応じて資料を補充したり、保険会社へ説明を求めたりすることが重要になります。
自損事故では初動対応がその後に影響する
事故直後は、けがの治療や車両の対応に追われることになります。しかし、その段階での対応が、後日の保険手続に影響することもあります。例えば、
- 警察へ事故を届け出る
- 早めに医療機関を受診する
- 症状を正確に伝える
- 現場写真を残す
- ドライブレコーダーの映像を保存する
- 保険会社へ速やかに連絡する
といった対応は、その後の事故状況の確認や保険手続を円滑に進めるうえで役立ちます。事故直後は冷静な判断が難しい状況ですが、可能な範囲で記録を残しておくことが、将来的なトラブル防止につながります。
後遺障害認定後に確認すべき事項
交通事故による怪我につき、治療を続けても症状の改善が見込めなくなった場合、「症状固定」と判断され、後遺障害等級認定の手続に進むことがあります。後遺障害等級が認定されると、慰謝料だけでなく、将来の収入減少(逸失利益)を含めた補償についても検討されることになります。
しかし、等級が認定されたからといって、それだけで適正な補償額が支払われるとは限りません。自損事故では相手方との示談交渉がないため、保険会社から提示された内容を十分に確認しないまま保険金を受け取ってしまうケースも見受けられます。そこで、後遺障害認定後に確認しておきたい主なポイントをご紹介します。
まず確認したいのは「認定された等級」
後遺障害認定では、症状の内容や程度に応じて等級が認定されます。自損事故においても、後遺障害等級によって補償内容が大きく変わるため、まずは何級に認定されたのかを確認することが重要です。
もっとも、「○級だから補償額はいくら」というように単純に決まるわけではありません。同じ等級であっても、年齢、職業、事故前の収入、症状の内容、保険契約などによって補償額は大きく異なります。そのため、等級だけを見て判断するのではなく、その後の算定内容まで確認する必要があります。
保険会社から届く資料は必ず目を通す
後遺障害認定後は、保険会社から損害額の計算書や説明資料が送付されることがあります。専門用語が多く、すべてを理解することは簡単ではありませんが、そのまま保管するのではなく、一度は内容を確認することをおすすめします。特に、どの損害項目が補償対象となっているか、補償対象外とされた項目はあるか、必要な資料の提出漏れはないかといった点は確認しておきたいところです。不明な点があれば、保険会社へ質問することもできます。
仕事への影響が十分に反映されているか
後遺障害が残った場合、もっとも生活に大きな影響を及ぼすのは仕事であることが少なくありません。例えば、復職はできたものの以前と同じ業務ができない、長時間勤務が難しくなった、重い物を持つ作業ができなくなった、営業活動を減らさざるを得なくなった、出張や運転を伴う業務が困難になった、このような事情は、事故直後には分からず、実際に職場へ戻って初めて明らかになることもあります。そのため、後遺障害認定後には、自身の働き方がどのように変化したのかを改めて整理しておくことが大切です。
症状が日常生活へ与える影響も整理しておく
仕事だけではありません。日常生活への影響も、事故による後遺障害を理解するうえで重要です。例えば、長時間歩けない、階段の昇降がつらい、車の運転時間を短くしている、家事に時間がかかるようになった、このような変化は、本人にとっては当たり前になってしまい、見落としてしまうことがあります。しかし、事故前との違いを整理しておくことは、自身の状況を客観的に把握するうえでも役立ちます。
医療資料は引き続き保管しておく
治療が終了した後でも、診断書、診療報酬明細書、MRI画像、リハビリ記録、通院記録などは保管しておくことをおすすめします。後日、保険会社から追加資料を求められる場合もありますし、内容を確認したい場面が生じることもあります。また、複数の医療機関を受診していた場合には、資料が分散しないよう整理しておくと安心です。
保険会社の説明に疑問を感じたら早めに相談する
保険会社の担当者は、保険金請求の事務手続については丁寧に説明してくれることが多いでしょう。しかし、「なぜこの金額になるのか」「ほかに確認すべき点はないのか」といった疑問が残ることもあります。そのような場合には、一人で悩み続けるよりも、交通事故を取り扱う弁護士へ相談することも選択肢の一つです。相談した結果、「提示内容は適正であり、このまま進めて問題ない」というケースもあります。一方で、追加資料の提出や契約内容の確認によって、さらに検討すべき点が見つかるケースもあります。大切なのは、「疑問を解消したうえで納得して手続を進めること」です。
後遺障害等級が認定された場合でも、それで手続がすべて終わるとは限りません。人身傷害保険を利用する事案では、後遺障害を前提として保険会社が保険金を算定します。そのため、後遺障害の認定後は、人身傷害保険金の内容についても確認することが大切です。
このような方は一度ご相談ください
当事務所では、交通事故全般ではなく、自損事故などで後遺障害が認定された方について、人身傷害保険金のうち逸失利益の算定内容を確認し、必要に応じて保険会社との協議を行う案件にも対応しています。
例えば、次のような場合には、一度ご相談ください。
- 自損事故で後遺障害等級が認定された
- 人身傷害保険会社から保険金額の提示を受けた
- 治療費など他の補償には納得しているが、逸失利益の算定内容が気になる
- 保険会社から説明を受けたものの、算定根拠がよく分からない
- 現在の算定内容について弁護士の意見を聞いてみたい
事案によっては保険会社の算定が適切であり、追加の協議を行う必要がない場合もあります。そのような場合も含め、現在の状況を丁寧に確認し、ご説明しています。
弁護士が必要となるケース
自損事故では、加害者との示談交渉が存在しないため、「弁護士を頼む必要はないのではないか」と考える方も少なくありません。しかし、保険会社から提示される補償内容や後遺障害の評価、あるいは複雑な保険約款の解釈において、弁護士のサポートが極めて有効となるケースが数多く存在します。ここでは、特に弁護士への相談・依頼を検討すべき具体的なケースを解説します。
1. 後遺障害等級が認定されたケース
自損事故で重傷を負い、後遺障害が残った場合、人身傷害保険から支払われる保険金の額は数百万円から数千万円規模になることがあります。しかし、保険会社が提示する算出額が、必ずしも契約内容や裁判基準に照らして適正であるとは限りません。
- 基礎収入の評価が低く設定されている
- 就労不能期間や労働能力喪失率が過小評価されている
- 後遺障害等級認定の妥当性に疑問がある
このような場合、弁護士が介入して認定資料の精査や保険会社との協議を行うことで、妥当な補償額へと見直される可能性があります。
2. 家族や同乗者が怪我をした複雑な事故ケース
自分の車に家族や知人を乗せていて自損事故を起こした場合、運転者自身の補償だけでなく、同乗者に対する補償関係(対人賠償や人身傷害保険の重複など)が複雑化します。「誰のどの保険を優先して使うべきか」「法律上の損害賠償責任が発生するのか」など、多角的な判断が必要となるため、弁護士へ相談することで整理がスムーズになります。
よくある質問(FAQ)
自損事故や人身傷害保険に関して、多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 単独事故(ガードレールへの衝突など)でも警察へ届出は必要ですか?
A. 必ず警察へ届出(事故処理)を行ってください。物件事故・人身事故を問わず、警察への届出は道路交通法上の義務です。また、届出をしないと「交通事故証明書」が発行されず、保険会社へ保険金を請求する際の手続が著しく困難になります。
Q2. 自損事故で人身傷害保険を使うと、翌年の保険等級は下がりますか?
A. 原則として等級は下がりません。人身傷害保険(または搭乗者傷害保険)の請求は「ノーカウント事故」として扱われるため、翌年はむしろ無事故と同じ扱いになり1等級上がります。また、翌年の保険料が割高になる「事故有係数」も適用されません。
ただし、同じ事故で他の補償をあわせて使うと等級が下がります。たとえば以下のようなケースです。
・車両保険を使って自分の車を修理した場合
自損事故による車両保険の請求は「3等級ダウン事故」になります。翌年の等級が3つ下がり、3年間保険料が高くなります。
・対物賠償保険を使って他人の物を弁償した場合
電柱、ガードレール、他人の家の塀などを壊して対物賠償を使った場合も「3等級ダウン事故」となり、等級が下がります。
Q3. 自分のミスで起きた事故でも人身傷害保険は支払われますか?
A. 原則として支払われます。人身傷害保険は「過失相殺」の概念がなく、自分の過失で起きた自損事故であっても、実際の損害額(契約の保険金額を上限とする)が支払われます。ただし、無免許運転・酒気帯び運転・故意による事故などの免責事項に該当する場合は支払われません。
Q4. 相手がいない自損事故でも慰謝料は請求できますか?
A. 加害者への「損害賠償」としての慰謝料はありませんが、人身傷害保険の約款に基づき「慰謝料相当額」が支払われます。人身傷害保険では、任意保険会社の約款基準に基づき計算された入通院慰謝料・後遺障害慰謝料が損害額の一部として補償対象に含まれます。
Q5. 同乗していた友人が怪我をした場合、どの保険で補償されますか?
A. あなたの車の「対人賠償保険」または「人身傷害保険」から補償されます。運行供用者責任に基づき、同乗者に対しては対人賠償保険が適用できるケースがあります。また、車に付帯されている人身傷害保険の対象にも含まれます。
Q6. 事故から時間が経ってから痛みが出た場合でも保険は使えますか?
A. 事故と症状の「因果関係」が証明できれば利用可能です。ただし、事故から初診までの期間が空きすぎている(例:2週間以上)と、事故による怪我だと認められない可能性が高くなります。違和感があれば事故直後に必ず医療機関を受診してください。
Q7. 保険会社から提示された提示額に納得がいかない場合、拒否できますか?
A. 拒否(再協議)できます。提示された金額にそのまま同意して受領書に署名捺印してしまうと、後から増額請求を行うことが難しくなります。疑問がある場合は署名する前に専門家に相談しましょう。
まとめ:自損事故で適正な補償を受けるために
自損事故は相手方がいないため、「自分で抱え込んでしまう」「保険会社の言う通りにするしかないと思い込んでしまう」という傾向が強く見られます。しかし、本ガイドで解説してきた通り、以下のステップと視点を持つことで、本来受け取るべき適切な補償を確保することが可能です。
- 初動対応の徹底:警察への届出、医療機関での早期受診、現場写真やドラレコ映像の保存。
- 保険内容の正確な把握:人身傷害保険の有無、補償限度額、車外補償の有無などを保険証券で確認。
- 後遺障害認定後の専門家の活用:後遺障害が認定された場合は、保険会社の提示額(具体的には逸失利益)について、必ず弁護士に相談する。
ケガの治療と並行して各種手続を進めるのは大変な負担となりますが、一つひとつの手続を丁寧に進めることが、将来の安心へと繋がります。
自損事故では、相手方との示談交渉がないため、補償制度について十分に理解しないまま手続が終了してしまうケースもあります。特に、後遺障害が認定された場合には、人身傷害保険金の算定内容を確認することが重要になることがあります。
次の記事では、自損事故で最も重要となる人身傷害保険について、補償内容や保険金請求の流れ、実務上のポイントを詳しく解説します。
関連記事
関連するテーマについては以下の解説記事もあわせてご覧ください。
① 人身傷害保険ガイド
→ 自損事故で利用する人身傷害保険の仕組みや保険金請求について詳しく解説しています。
② 示談交渉ガイド
→ 人身傷害保険会社との協議を含め、交通事故の示談交渉の流れを解説しています。
③ 逸失利益完全ガイド
→ 後遺障害が認定された場合の逸失利益や、人身傷害保険金の算定について詳しく解説しています。
④ 当事務所の解決事例・ご相談事例
→ 実際の取扱事例や解決までの流れについては、トップページをご覧ください。
当事務所が重点的に取り扱うご相談
交通事故を取り扱う法律事務所では、加害者側保険会社との示談交渉が中心となることが一般的です。
一方、当事務所では、自損事故などで後遺障害が認定された方について、人身傷害保険金のうち逸失利益の算定内容を確認し、必要に応じて保険会社との協議を行うご相談にも対応しています。
人身傷害保険は約款に基づいて保険金が算定されますが、その算定内容について疑問が生じるケースもあります。
当サイトでは、このような実務上の疑問についても、交通事故を取り扱う弁護士の視点から分かりやすく解説しています。
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