弁護士法人
せせらぎ法律事務所 東京立川支所
JR立川駅から
徒歩5分の
法律事務所です

自損事故などで人身傷害保険をご利用の方へ 人身傷害保険金も
弁護士の力で増額
できます!

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相談料・着手金0円
安心の完全後払い
弁護士交渉で 逸失利益を 約1,990万円 増額できた事例があります
※ 保険会社提示額 340万円 → 弁護士交渉後 約2,330万円
増額できなければ報酬はいただきません。
増額幅は個別事情により異なります。

初回相談無料 / 全国対応 / 来所不要

弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所

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お悩みではありませんか?

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自損事故だから
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丁寧に相談を承ります
丁寧に相談を承ります / 弁護士へ依頼する3つのメリット

\ 丁寧に相談を承ります / 弁護士へ依頼する
3つのメリット

MERIT01

「自損事故だから」と諦めない

「自損事故だから仕方ない」「自分の保険会社は自分の味方のはず」と割り切ってしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。専門家の視点で適切に交渉することで、結果が劇的に変わるケースがあります。

MERIT02

保険会社との増額交渉

保険会社が提示する逸失利益の金額は、約款で定められた計算基準の下限に近い金額となっていることがほとんどです。弁護士が介入し代理人として交渉することで、約款上可能な範囲のできる限り大きい金額へと増額を求めることができます。

MERIT03

時間と手間の削減

保険会社との交渉や書類の準備は、知識がないと非常に時間がかかります。弁護士に依頼すれば、こうした負担を大幅に軽減できます。忙しい方や、手続きに不慣れな方にとって大きなメリットです。

せせらぎ法律事務所なら
お気軽に
ご相談が可能!

明朗会計

分かりやすい料金

着手金 なし

完全成功報酬制です。
増額できなければ
報酬はいただきません。

※報酬の最低保証額を定めているため、ご依頼をお引き受けできない場合があります。
(ご相談時にご説明します。)
🗾

全国対応

遠方にお住まいの方でも、電話・メール・ウェブ会議などを利用してご相談・ご依頼をいただけます。
来所不要です。

💬

初回相談無料

せせらぎ法律事務所では、人身傷害保険の逸失利益に関するご相談を初回無料で承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。

ご依頼費用について

着手金 報酬金
なし
1 11万円+受領した保険金総額の11%
または
2 増額分の26.4%(ただし最低5万5,000円)
この2種類から低額な方を選択できる

ご相談とアドバイス・
サポートの一例をご紹介します

Q

ご相談内容|人身傷害保険(逸失利益)の増額

20代・男性 個人事業主 肩関節障害・手関節障害 後遺障害 併合11級

バイクを運転中に自損事故を起こし、自身の任意保険の「人身傷害保険(特約)」を利用して治療を受けたものの、肩や手首に障害が残ってしまいました。保険会社から逸失利益として340万円の提示がありましたが、これが妥当なのかどうかわかりません。増額できる可能性はあるでしょうか?

保険会社 提示額
340万円
弁護士交渉後
2,330万円
増額幅
+約1,990万円
A
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • 「人身傷害保険金」は各保険会社の「約款」に従って計算されますが、逸失利益については個別の事情や保険会社の裁量により金額が大きく異なり得ます。弁護士が介入することで、約款の範囲内でもより大きな金額へと増額交渉が可能です。
  • 本件では、ご依頼者様の後遺障害が相当に重篤であり、個人事業主としての日常業務への悪影響も甚大であるにもかかわらず、保険会社からわずか数年分の逸失利益しか提示されていませんでした。
  • 弁護士が介入後に交渉を行ったところ、医療機関への再度の照会や保険会社顧問医による再認定などを経て、当初提示額から約1,990万円増額する結果となりました。
  • 「自損事故だから」「自分の保険会社は自分の味方のはず」と簡単に割り切らず、後遺障害が残ってしまった場合や逸失利益の提示を受けた場合は、ぜひ一度弁護士への無料法律相談をご利用ください。
50代男性のイラスト
Q

ご相談内容|人身傷害保険金(逸失利益)の増額

50代・男性 会社員 胸腹部臓器の機能障害 後遺障害 13級

自動車を運転中に自損事故を起こし、胸腹部臓器の機能に障害が残ってしまいました。保険会社から提示された人身傷害保険金のうち、逸失利益の金額は約240万円でしたが、この内容は妥当でしょうか?特に「労働能力喪失期間」の数字に納得がいきません。

保険会社 提示額
240万円
弁護士交渉後
550万円
増額幅
+310万円
A
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • ご依頼者様は、ご自身の症状の増悪・緩解の見込みを詳細に記録・把握してくださっており、後遺症による就労への支障(労働能力の喪失)はもっと長期間にわたって継続するはずではないかと感じていらっしゃいました。
  • 弁護士がご依頼者様から事情を伺い、ご提供いただいた各種資料を精査したところ、確かにご依頼者様のおっしゃるとおり、後遺症は緩解しないどころか増悪する可能性も高く、その事実を医師も認めている状態でした。
  • そこで、「労働能力喪失期間」に関して重点的に交渉を行ったところ、一般的な就労可能年数の全期間にわたる労働能力喪失を保険会社に認定してもらうことができ、逸失利益を当初の2倍以上に増額することができました。
40代男性のイラスト
Q

ご相談内容|人身傷害保険金(逸失利益)の増額

40代・男性 個人事業主 鎖骨の変形等 後遺障害 12級

バイクで自損事故を起こし、肩を脱臼したことにより、鎖骨の変形障害などが残ってしまいました。後遺障害等級の認定は受けられましたが、保険会社から提示された逸失利益の内容に疑問があります。本当に私の後遺症に見合った金額になっているのでしょうか?

保険会社 提示額
130万円
弁護士交渉後
240万円
増額幅
+110万円
A
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • 一般的に、「変形障害」は労働能力に影響を及ぼさないと考えられており、逸失利益が認められづらいと言えます。もっとも、ご依頼者様に対しては、変形障害から派生する疼痛なども後遺障害と認定されており、こちらは就労に及ぼす悪影響が明らかである状態でした。
  • 保険会社が疼痛等につき率先して逸失利益を計上していることは評価でき、その内容も「14級」相当の神経症状に対する金額としては妥当なものでした。もっとも、ご依頼者様のお仕事はデスクワークではなく、疼痛等による就労への支障が大きいことから、増額見込みについてのご相談をくださったのです。
  • そこで、就労に関する支障の詳細・具体的な内容をご依頼者様から伺った上で、弁護士が労働能力の「喪失率」と「喪失期間」の双方について保険会社と交渉を行ったところ、逸失利益の金額を2倍弱まで増やすことができました。

当事務所に
依頼するメリット

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保険会社の計算が
正しいかどうか、
専門家の視点で確認できる

⚖️

裁判基準(弁護士基準)を
参考にした
増額交渉をしてもらえる

💡

着手金なし・成功報酬制で
弁護士を利用することができる

ご依頼までの流れ

STEP 1

ご相談・お問い合わせ

逸失利益の増額を検討し始めたら、まずは弁護士に相談しましょう。お電話やメール、問い合わせフォームからご連絡ください。保険会社からの提示内容・後遺障害の等級などをお知らせいただければ、増額の可能性について弁護士がご説明します。

STEP 2

ご契約

弁護士からの説明や回答、費用の内容などにご納得をいただけましたら、正式にご契約となります。ご希望に応じて、ご郵送やメール等でもお手続き可能です。

STEP 3

手続き開始

弁護士が、あなたの代理人として保険会社と増額交渉を行います。交渉の進捗はご報告しながら進めます。

人身傷害保険に関する
よくある質問

Q
保険会社から提示を受けたばかりですが、相談できますか?
A
はい、ご相談いただけます。提示を受けた直後のタイミングが最も理想的です。サインや承諾をする前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。一度保険会社と合意してしまうと、原則として覆すことができません。
Q
自損事故なのですが、増額請求はできますか?
A
人身傷害保険をご利用され、かつ、後遺障害が認定されていれば、自損事故であっても保険金を増額できる場合があります。
まずはご相談ください。実際に自損事故で約1,990万円増額できた事例もございます。
Q
人身傷害保険の逸失利益はどのように計算されるのでしょうか?
A
後遺障害の等級・収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間などに基づいて計算されます。保険会社は約款で定められた範囲内でも非常に低い金額を提示している場合がありますが、弁護士が介入し個別の事情に応じた数値を設定・主張して交渉することで、増額できるケースが多くあります。
Q
私は収入のない専業主婦(主夫)なのですが、逸失利益は認められますか?
A
はい、原則として認められます。保険会社の約款では、年齢・性別を問わず家事を専業にする方(単身者を除く)を「家事従事者」と定義しており、専業主婦(主夫)の方には家事従事者としての逸失利益が認められます。
Q
労働能力喪失率や喪失期間は、どのような事情を考慮して決定されるのでしょうか?
A
各保険会社の約款によりますが、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、年齢・性別・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性などが考慮される例が多いと考えます。
Q
「逸失利益」以外にも人身傷害保険金で増やせる費目はありますか?
A
約款の中で「~を勘案して決定する」「~の範囲内で決定する」など保険会社側に裁量が認められている費目には増額可能性があります。逸失利益以外の例としては、非常に重い後遺症が残り、常時・随時の介護を要する場合の「将来介護費」が挙げられます。
Q
人身傷害保険金を増やすためには、長期間の裁判などをしなければいけませんか?
A
当事務所は示談交渉による紛争解決を目指しており、原則として裁判(訴訟)を行いません。できる限り迅速かつ確実な解決を目標としていること、また、人身傷害保険金に関する紛争には一般的に弁護士費用特約が利用できないことなどがその理由です。

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弁護士紹介

弁護士 飛田貴史・山下南望
📷 弁護士写真
(本番サーバーで表示)

飛田 貴史
山下 南望
弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所
(第二東京弁護士会所属)

飛田 貴史 / 山下 南望

「せせらぎ法律事務所 東京立川支所」の人身傷害保険専門サイトにご訪問いただきまして、ありがとうございます。弁護士の飛田 貴史(とびた・たかし)と山下 南望(やました・みなも)です。

私たちは、互いに意見しあい、常により良い方針を模索しながら、様々な案件を解決してきました。人身傷害保険の逸失利益については、保険会社の提示額をそのまま受け取ってしまうケースが非常に多く見受けられます。

「自損事故だから」「自分の保険会社は自分の味方のはずだから」と簡単に割り切ってしまう前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。私達の経験にもとづいて分かりやすく説明いたします。皆さまからのご連絡を、お待ち申し上げております。

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